「隣の土地との境界がどこなのかわからない」「土地を売るために境界を明確にしたい」という相談は、土地家屋調査士のもとに最も多く寄せられるお問い合わせの一つです。このページでは、境界確定測量とは何か、どのような流れで進むのか、費用はどのくらいかかるのかをわかりやすく解説します。

境界確定測量とは?

境界確定測量とは、土地の境界(筆界)を現地で特定し、明確にするための測量です。「筆界」とは、登記上の地番ごとに定められた土地の区画の境目を指します。この筆界が現地でどこにあるかを特定し、隣接する土地の所有者全員の確認(同意・承諾)を得て、書面と境界標(杭・プレートなど)によって明確にするのが境界確定測量です。

なお「境界」という言葉は「筆界」と「所有権界」の両方を指す場合があります。筆界は登記上定まったものであり、所有者間の合意によっても変更できません。一方、所有権界は当事者間の合意で変更可能です。土地家屋調査士が扱うのは主に「筆界」です。

どんなときに境界確定測量が必要?

  • 土地を売却・購入するとき(境界が不明確だと契約できないケースが多い)
  • 隣地との境界をめぐってトラブルが生じているとき
  • 建物を新築・建替えするとき(建築確認申請に現況測量が必要な場合がある)
  • 土地を分筆(一筆の土地を複数に分ける)するとき
  • 相続した土地の現状を把握したいとき
  • 旧来の境界標が失われていて、現地でどこが境界かわからないとき

特に不動産売買では、買主側の要求または銀行の融資条件として境界確認書の提出を求められることが一般的になっています。

手続きの流れ(全6ステップ)

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    ご依頼・現地調査・資料収集 登記簿・公図・地積測量図などを取得し、現地の状況と記録を照合します。隣接地の所有者情報も調査します。
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    仮測量・境界点の復元 過去の測量図や国土調査データをもとに、現地で境界点の位置を仮復元します。
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    隣接土地所有者・官民への事前説明 民有地の隣接所有者と、道路・水路などを管轄する市区町村・県などへ測量の趣旨を説明し、立会日程を調整します。
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    境界立会・確認 関係者全員が現地に集まり、境界点を確認します。土地家屋調査士が立会代理人として対応することもできます。
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    境界標の設置・筆界確認書の作成 確定した境界点にコンクリート杭・金属プレートなどの境界標を設置します。隣接地権者と境界確認書を取り交わします。
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    測量図の作成・成果物のお引渡し 確定測量図(境界確定図)を作成してお渡しします。分筆登記が必要な場合はそのまま申請手続きに進みます。
⚠ ポイント 隣接するすべての土地所有者・官民の立会と確認が必要です。一人でも合意が得られない場合は境界確定を完了(成立)させることができず、その後の分筆登記などの手続きも進められなくなります。関係者への事前説明は調査士が丁寧に行いますのでご安心ください。

費用の目安

費用は土地の面積・隣接地の数・現況の複雑さによって大きく変わります。以下はあくまでも目安です。

条件 報酬の目安(税込)
宅地・小規模(隣接地2〜3筆) 30万円〜50万円程度
宅地・中規模(隣接地4〜6筆) 50万円〜100万円程度
農地・山林・大規模 個別見積もり

上記に加え、境界標の材料費・登記申請費用(分筆する場合)・法務局での証明書取得費用などが別途かかります。ご依頼前に詳細なお見積もりを無料でご提示しますので、お気軽にお問い合わせください。

期間はどのくらいかかる?

一般的な宅地(隣接地3〜4筆)の場合、依頼から完了までおおむね2〜4か月かかります。隣接地所有者が多い場合や、相続が発生している土地、山林・農地では半年〜1年以上かかることもあります。

売却予定がある場合は、できるだけ早めにご相談ください。売買契約の締結スケジュールに間に合わないケースも少なくありません。

よくある質問

Q. 隣の方が立会を拒否したらどうなりますか?

立会を拒否された場合、通常の境界確定測量では確定測量図を作成することができません。その場合は「筆界特定制度」(法務局への申請制度)の利用や、最終的には裁判所への筆界確定訴訟という選択肢もあります。まずは調査士が粘り強く説明・調整を行いますのでご相談ください。

Q. 昔測量した図面があれば費用は安くなりますか?

過去の測量図や地積測量図があれば、資料収集・仮復元の作業が省力化できるため、費用が抑えられる場合があります。ただし、古い図面(特に昭和50年代以前のもの)は精度が低く、現在の基準に合わせた再測量が必要になることもあります。

Q. 土地家屋調査士と司法書士の違いは?

土地家屋調査士は「表示に関する登記」(土地・建物の物理的な状況の登記)の専門家です。境界確定・分筆・地目変更・建物の新築登記などを担います。司法書士は「権利に関する登記」(所有権移転・抵当権設定など)の専門家です。売却時にはどちらも関わることが多く、連携してお手伝いします。

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高橋將太(土地家屋調査士)

高橋將太土地家屋調査士事務所(福岡市南区大楠)。境界確定・建物登記・地目変更など不動産登記全般に対応。福岡県土地家屋調査士会会員。